日本一周に挑戦する
私の小さなボートで日本一周が出来ないかを検討してみました。 検討に当たり国土交通省神戸運輸監理部様、海上保安庁第5管区様、日本小型船舶検査機構様など 沢山の人にお世話になりました。 ありがとうございます。 ここに記録を残す事にしました。 挑戦する方はくれぐれも万全の体制で臨んで下さい 成功を祈ります。 そして、2005年の初夏にとうとう日本1周の偉業を成し遂げた人が現れました。 その人は兵庫県出身の伊藤さんです。 本当におめでとうございます。 これに続く人も現れると嬉しいです。 もし、成功したら是非、私に教えてください。 |
沿岸区域と言うのが設定されたので、 装備をちゃんとすれば日本1周も可能になりました。 その内容は下記です。 平成16年11月1日に小型船舶安全規則が改正され、 2級小型船舶操縦士の免 許で 操船できる水域(「沿岸区域」)を航行区域とする 沿岸小型船舶の技術基準が設 定さ れました。 この技術基準は、「沿海区域」を航行区域とする小型船舶の技術基準に比べて大 幅に 緩和されたもので、 従来の「限定沿海小型船舶」の技術基準に、航海用具、救命 設備 等の一部の 設備要件のみを追加したものとなっています。 従来の「限定沿海小型船舶」(航行区域が沿海区域のうち母港から当該船舶の最 強速 力で 2時間以内に往復できる区域に限定された小型船舶)を、 沿岸小型船舶に変 更す る場合の追加設備と手続きは次の通りです。 なお、従来の限定沿海の航行区域は、そのまま維持することができます。 1.追加設備 航海用具 救命設備 ラジオ 1台 注1 小型船舶用火せん 2個 注4 コンパス 1個 注2 海図 1式 注3 双眼鏡 1個 注1) 「漁業無線」「国際VHF」「ワイドスターマリンホン等」「インマルサ ット ミニM」の無線設備を いずれか1つ備える場合は不要です。 注2) 自船の位置及び進行方向が表示できるGPSを備える場合は不要です。 注3) 海図には、(財)日本水路協会が発行する「ヨット・モータボート用参考 図」等が含ま れます。 海上保安庁刊行の電子海図(ENC)を表示できるGPSを備える場合は不 要 です。 注4) 携帯電話を携帯している場合は、1個にできます。 また、「漁業無線」「 国際 VHF」「ワイドスターマリンホン等」「インマルサットミニM」「EPIRB」 「SART」の 無線設備をいずれか1つ備える場合は不要です。 注5) なお、携帯電話等有効な無線設備を備えていることで小型船舶用信号紅炎 を省 略されている船舶でも、 小型船舶用信号紅炎1セット(2個)を備える必要があ りま す。 2.手続き 次の三つの方法があります。 (1) 定期検査時期に合わせて変更する。 (2) 中間検査の時期に合わせて変更する。この場合、受検時に船舶検査証書の書換申請が必要となります。 (3) 臨時検査を受ければいつでも変更することができます。 この場合にも受検 時 に船舶検査証書の書換申請が必要となります http://www.jci.go.jp/osirase/engankogata.pdf この情報は日本小型船舶検査機構(JCI)様から許可を頂きました なお、航行区域の変更(例えば、航行区域を設定するための母港を城崎町を境港市に変更) が臨時的な場合(30日以内)には、臨時変更証を交付することができますので、 最寄りの各JCI支部へ手続き等について相談してください。 また、定係港は小型船舶を通常保管する場所が所在する市町村の名称を登録いたしますので、一つです。 |
国土交通省 神戸運輸監理部様より教えてもらいました 大阪湾の平水域について 【船舶安全法施行規則第1条第6項第7号の平水区域=和歌山県宮埼ノ鼻 から同県田倉埼から236度2,000メートルの地点まで引いた線、同地点から 兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島江埼灯台から330度に引いた線 及び陸岸により囲まれた水域】 となっていますが、文章だけではさっぱりわかりません。 上の文章↑をクリックしてもらうと図が出てきます。 これで見ると友が島から有田の宮崎の鼻までの沿岸については平水域となり 私の新2級免許でも航行する事が出来ます。 図はJMRA(日本海洋レジャー安全・振興協会)様から許可を得ています。 |
我々のボートで日本1周が出来るかと言う課題で検討し国土交通省 神戸運輸監理部様から教えて頂きました。 (ホームページに掲載の許可も得ています) 日本1周には船検証の航行区域の記載が重要だとの事です。 1.兵庫県のプレジャーボート25f の場合 航行区域→沿海区域
ただし鳥取県泊港北防波堤灯台から350度に引いた線と兵庫県豊岡市を経て
福井県長埼から340度に引いた線における本州の海岸から20海里以内の水域 及び船舶安全法施行規則第1条第6項の水域に限る こういった但し書きがある場合はそれに従わなければいけませんので当然、日本1周は出来ません。 2.ゴムボートの場合 航行区域→沿海区域 ただし安全に発着できる任意の地点から5海里以内の水域のうち当該地点における
海岸から3海里以内の水域及び船舶安全法施行規則第1条第6項の水域に限る このゴムボートの場合は本州一周航海については、 船舶の航行区域の制限 を履行する限り法に触れることはありません。 しかし、法が求めている航行形態は あくまでも「カートップ」での運用です。 ある安全な発着場所から出港し、海岸に 沿って(海岸からは3海里以内で)5海里までは航海できますが、 その後出港した場所に戻る必要があります。 仮に陸上で積載車を移動してくれるサポートがあった としても、 三陸海岸を含め太平洋沿岸部、日本海側など、5海里以内に安全に発着 できる地点を連続して確保することが困難な地域が多いので、 実際には難しいようです 海技資格は、小型船舶新2級の方が船長として 上記船舶の航行区域を守る限り問 題はないそうです。 まとめると、私の免許新2級では日本1周は可能(沖縄等の離島を除く)で エンジン付きゴムボートでも安全な発着場所が確保出来るなら日本1周は可能(沖縄等の離島を除く) と言う事になります。 ただ、現実には5海里以内に安全な発着場所を見つけないといけないので 実際にはかなり難しいでしょう。 でも、紀伊半島1周くらいなら出来るかも知れませんねえ |
海上保安庁および神戸運輸監理部様より教えてもらいました。 (ホームページに掲載の許可も得ています) ● 新2級小型船舶の場合の航行区域 航行区域は、母港に関わらず、平水、距岸5海里以内であれば 物理的な船舶の耐久性能などを別にすれば、 日本中(沖縄等の離島を除く)、岸伝いにどこまでも航行可能です。 しかし、航行区域を限定されている場合にはこれに従わなければなりません。 旧4級=新2級 の航行区域ですが(12/8一部修正) 規定では 「@平水区域 及び A本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属 する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域」 (「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」第128条)です。(神戸運輸監理部様より) ここで平水区域とは播磨灘・伊予灘・周防灘の一部を除く内海ほか 船舶安全法施行規則第1条第6項に細かい定めがありますが、 下記の 中国運輸局がホームページで提供している資料を参考にすると分かり易いと おもいます 法令については、下記ホームページの法令検索をご利用ください http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 上記資料にある 水色の部分が平水区域ですが、 このほかに陸岸から5海里の範囲が加わるので ほぼ友ヶ島水道の南5海里までは航行区域となります 注意していただかないといけないのは、淡路島西方の播磨灘には、規定上航行出来な い区域があります 淡路島と家島の間で、距岸5海里をとってもとどかない区域があるからです。 尚、釣りをする場合は各漁協や行政等により制限があるので 各自で確認をして下さい。 |